小糸健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類

【添付書類】
認定対象者の健康保険証の写し

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健保組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
また、この認定証を紛失した場合は、
「限度額適用認定証紛失届兼理由書」をご提出下さい。
なお、再発行には再度申請していただく必要があります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健保組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

高額医療費見込額の80%を限度として貸付、返済は高額療養費より天引きします。
同様の仕組みとして、より簡単で医療費の窓口負担を減らすことのできる「限度額適用認定書」があります。
貸付を希望される場合は、健康保険組合に申請書がありますので、ご連絡をお願いします。

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