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[2025/02/06]
◆令和7年度 任意継続被保険者 標準報酬月額の上限改定について
◆令和7年度 任意継続被保険者 標準報酬月額の上限改定について
令和7年度 任意継続被保険者の健康保険料上限標準報酬月額が決まりました。
(1)上限標準報酬月額: 41万円 (令和6年度と比較して+3万円)
(2)標準報酬月額の決定: 本人の退職時の標準報酬月額と当健保組合の平均標準報酬月額(令和7年度は 41万円)とを比べて、どちらか低い方の標準報酬月額となります。
(3)適用年月日: 令和7年4月1日から
(4)徴収開始年月日: 令和7年4月分から
※当組合の平均標準報酬月額は年度毎に見直しますので、平均標準報酬月額の上限が改定された場合は、保険料額も改定されます。
R7年度の場合、退職時の標準報酬月額が38万円以上であった方については、月額の保険料が改定されます。