小糸健康保険組合

小糸健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2025/09/08] 
令和7年台風15号による被災者に対する一部負担金の取り扱い等について

台風15号により被害にあわれた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

今回、災害救助法適用地域にお住まいで被災された方には、次の措置を行いますのでお知らせいたします。

※対象地域: 台風15号に伴う災害にかかる災害救助法の適用市町村

※適用市町村は、今後更新される可能性があります。最新の情報は「内閣府 防災情報のページ 災害救助法の適用状況」よりご確認ください。http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

保険証・マイナンバーカード・資格確認証等がなくても医療機関等を受診できます

被災して保険証・マイナンバーカード・資格確認証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等で申告することにより、資格確認証がなくても保険診療を受けることができます。

(1)氏名

(2)生年月日

(3)連絡先(電話番号等)

(4)被保険者の勤務する事業所名

 

一部負担金等(窓口負担=自己負担額)の免除について

1.概要

台風15号による被災者で、一定の要件に該当する場合は、当該被災者の医療機関・調剤薬局等での一部負担金等(自己負担額)の支払いを免除します。

なお、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに差額ベッド代、柔道整復師・あん摩・マッサージ・鍼灸師による施術費は、免除の対象外です。

2.適用要件

以下①及び②のいずれにも該当する場合に、当該被災者の一部負担金等が免除の対象となります。

①以下の市町村に住所を有する被保険者及び被扶養者

令和7年台風15号台風に伴う災害にかかる災害救助法の適用市町村

最新の情報は、内閣府報歳情報のページ・災害救助法の適用状況」よりご確認ください。http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

②次のいずれかの被災状況に該当する方

1.住家が全半壊、全半焼、床上浸水したため

2.被保険者が死亡又は重篤な傷病を負ったため

3.被保険者の行方が不明のため

3.免除の範囲及び期間

1.医療費・調剤費の一部負担金及び訪問看護療養費の自己負担分を免除します。

2.適用期間:令和7(2025)年12月受診分・調剤分まで

4.手続き(申請用紙は健保に請求してください)

①当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金等の免除証明書」を医療機関等へ保険証と一緒に提示してください。

<手続き>「健康保険一部負担金等の免除証明書」の交付を希望する方

「健康保険一部負担金等免除申請書【申請書】」

 添付書類 …罹災証明書・被災証明書等の写し

 

②一部負担金等の免除に該当する方で、医療機関等に一部負担金等を支払った場合は、当健康保険組合に還付申請することによりその金額の還付を受けることができます。

<手続き> 「一部負担金等の還付を希望する方」

「健康保険一部負担金等還付申請書【申請書】」

 添付書類 …罹災証明書・被災証明書等の写し

ご不明な点がございましたら、当健康保険組合までお問い合わせください。

連絡先:(本部)03 – 3447 – 1014 又は(静岡支部)054-345-0824

ページ先頭へ戻る