小糸健康保険組合

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新着情報

[2019/05/21] 
あんまマッサージ指圧、はり・きゅう)の支払方法変更について

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下、「施術者」と言う)の施術に係る療養費について、平成31年1月から厚生労働省による受領委任払いの制度が導入されることとなり、健保組合がこの制度に参加するか否かを含め、組合会で審議を行い、今後のあはき療養費の支払い方法を決議することとされました。当健保組合では、第168回組合会で審議を行った結果、従来の支払い方法「償還払い・代理受領払い」から、「償還払い」へ移行する決定がされましたつきましては、令和元年7月施術分からを対象とし取り扱いを変更いたします。これに伴い当健保組合が従来行っておりました「代理受領払い(※1)」は、同制度導入後に廃止となりますのでご注意ください。

詳しくは、リーフレットあんまマッサージ指圧、はり・きゅう)の支払方法変更について をご覧ください

(※1)代理受領払い:患者と施術者等の契約による委任請求に基づき、療養費は施術者等に支給されるもの ※廃止

 

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